精神科(精神病理学)用語シソーラス
大森 健一 笠原 嘉 清水 將之
高柳 功 武正 建一 中安 信夫
村上 靖彦
兼本 浩祐
阿部 隆明 岩井 圭司
岡 一太郎 鹿島 晴雄 兼本 浩祐
熊﨑 努 古茶 大樹 小林 聡幸
芝 伸太郎 清水 光恵 新宮 一成
鈴木 國文 野間 俊一 古橋 忠晃
小笠原 將之 西岡 和郎
青木 省三 赤崎 安昭 明智 龍男
阿部 隆明 飯森 眞喜雄 生田 孝
稲川 優多 岩井 圭司 井原 裕
植野 仙経 内海 健 榎戸芙佐子
大塚公一郎 大前 晋 岡 一太郎
岡崎 伸郎 岡島 美朗 小笠原將之
賀古 勇輝 鹿島 晴雄 兼本 浩祐
北川 信樹 工藤 弘毅 熊﨑 努
古城 慶子 古茶 大樹 小林 聡幸
酒井 崇 榊原 英輔 佐々木雅明
佐藤 晋爾 芝 伸太郎 柴山 雅俊
清水 光恵 新宮 一成 菅原 一晃
杉林 稔 鈴木 國文 関 由賀子
総田 純次 高岡 健 田中 究
田中伸一郎 玉田 有 中谷 陽二
中村 敬 仲谷 誠 西依 康
野間 俊一 濱崎由紀子 濱田 秀伯
林 直樹 針間 博彦 日野原 圭
広沢 正孝 深尾憲二朗 古橋 忠晃
堀 有伸 松本 卓也 村井 俊哉
森島 章仁 吉岡 眞吾 和田 信
古茶 大樹
阿部 隆明 岩井 圭司 兼本 浩祐
熊崎 努 古茶 大樹 佐藤 晋爾
西岡 和郎 野間 俊一 林 直樹
針間 博彦 広沢 正孝 和田 信
(名称)
第一条 本会は日本精神病理学会 (Japanese Society of Psychopathology)と称する。
(目的)
第二条 本会は精神病理学の発展に寄与する事業を行う。
(会員)
第三条 本会への入会を希望する者は、ホームページの入会フォームに (推薦会員1名の氏名を含む)必要事項を記入し、学会事務局に届けるものとする。推薦者となる会員がいない場合、入会を希望する者は申し込み用紙に(推薦会員の氏名を除く)必要事項を記入し、履歴書(様式自由)および入会希望書(様式自由、200字~400字で入会希望の理由を記載する)を添付し、学会事務局に届けるものとする。推薦者の有無にかかわらず、法的にあるいは職務上守秘義務を負う者(医師、看護師、公認心理師/臨床心理士、精神保健福祉士等)以外は、入会申請時に本会書式に則った誓約書も添付しなければならない。以上の手続きののち理事会の承認を経て入会金と年会費を納入した者を会員とする。会員は本会の主催する学術集会や本会の発行する学会誌にて研究を発表することができる。
(役員)
第四条 本会には次の役員を置く。
理事長 一名
理事 若干名
評議員 若干名
監事 二名
年次学術集会会長(大会長) 一名
第五条 理事は評議員の中から選出される。
第六条 理事は理事会を組織し、会務を処理する。
第七条 理事長は理事の互選によって選出される。理事長は本会を代表して、会務を統括し、必要とする会議を招集する。
第八条 理事長は、会務について理事会の議決および評議員会の承認を得て総会に報告する。
第九条 評議員は理事会において会員の中から選出される。
第十条 監事は評議員会において理事・評議員を除く会員の中から選出され、会計および会務全般を監査する。
第十一条 大会長は学術集会(大会)を主催し、総会の議長を務める。 大会長の任期はその主催する学術集会(大会)の終了までとする。
第十二条 大会長を除く役員の任期は三年とする。ただし留任は妨げない。また必要があれば、 理事長は理事会に役員の補充を諮ることができる。
第十三条 役員の交代は、三年毎に定期総会終了時におこなう。
(名誉会員)
第十四条 理事会は本会に対して多大な寄与のあった者を名誉会員に推挙することができる。 なお、名誉会員の年会費は免除する。
(会議)
第十五条 会議は、理事会・評議員会・総会とし理事長が招集する。
第十六条 総会は会員によって構成され、原則として年一回開催する。
(会費)
第十七条 入会金・年会費は本会の運営費用に充当し、その金額は別途定める。二年間会費を納入せず、事務局よりの連絡に応じない者は退会した者とみなし、会員資格停止とし、停止期間は学会雑誌や学術総会抄録集の送付を中止し、学術総会での発表や論文投稿を認めない。 未納金全額が納入されれば会員資格は回復されるものとする。会員資格停止となってもなお連絡に応じず多年にわたり年会費を納入しない者は退会とみなす。
(除名)
第十八条 入会に際して不正があった者、本会の会則に違反した者、本会の名誉を傷つけた者、個人情報の取り扱いに関して配慮を欠く等本会の会員としてふさわしくない行為が認められた者については、理事会の議決に基づき除名とすることがある。
(事務局・連絡先)
第十九条 本会の本部を下記の住所におく。
〒480-1195 愛知県長久手市岩作雁又1-1 愛知医科大学 精神科学教室内
(会則の変更)
第二十条 この会則を変更するときは、理事会の議決を経て評議員会の承認を得、総会に報告 するものとする。なお、各々の会の定足数は理事会は3分の2、評議員会は半数と し、委任状は定足数に含める。
付則
1. 理事会は本会の運営に必要と考えられる専門委員会を組織することができる。
2. この会則は、2024年10月13日より施行する。