入会案内

日本精神病理学会 会則

(名称) 

第一条 本会は日本精神病理学会 (Japanese Society of Psychopathology)と称する。 


(目的)

 第二条 本会は精神病理学の発展に寄与する事業を行う。 


(会員)

 第三条 本会への入会を希望する者は、申し込み用紙に必要事項を記入し、会員二名の推薦 状を添え、学会事務局に届けるものとする。 

以上の手続きののち理事会の承認を経て入会金と年会費を納入した者を会員とす る。会員は本会の主催する学術集会や本会の発行する学会誌にて研究を発表することが できる。 


(役員) 

第四条 本会には次の役員を置く。 

理事長 一名 

理事 若干名 

評議員 若干名 

監事 二名 

年次学術集会会長(大会長) 一名 


第五条 理事は評議員の中から選出される。 

第六条 理事は理事会を組織し、会務を処理する。 

第七条 理事長は理事の互選によって選出される。理事長は本会を代表して、会務を統括し、必要とする会議を招集する。 

第八条 理事長は、会務について理事会の議決および評議員会の承認を得て総会に報告する。 

第九条 評議員は理事会において会員の中から選出される。 

第十条 監事は評議員会において理事・評議員を除く会員の中から選出され、会計および会務全般を監査する。 

第十一条 大会長は学術集会(大会)を主催し、総会の議長を務める。 大会長の任期はその主催する学術集会(大会)の終了までとする。 

第十二条 大会長を除く役員の任期は三年とする。ただし留任は妨げない。また必要があれば、 理事長は理事会に役員の補充を諮ることができる。 

第十三条 役員の交代は、三年毎に定期総会終了時におこなう。 


(名誉会員) 

第十四条 理事会は本会に対して多大な寄与のあった者を名誉会員に推挙することができる。 なお、名誉会員の年会費は免除する。 


(会議) 

第十五条 会議は、理事会・評議員会・総会とし理事長が招集する。 

第十六条 総会は会員によって構成され、原則として年一回開催する。 


(会費) 

第十七条 入会金・年会費は本会の運営費用に充当し、その金額は別途定める。二年間会費を納入せず、事務局よりの連絡に応じない者は退会した者とみなす。 


(事務局) 

第十八条 本会の事務局を下記に置く。 

〒565-0871 吹田市山田丘2-2 D3 大阪大学大学院医学系研究科 精神医学教室内 


(会則の変更) 

第十九条 この会則を変更するときは、理事会の議決を経て評議員会の承認を得、総会に報告 するものとする。なお、各々の会の定足数は理事会は3分の2、評議員会は半数と し、委任状は定足数に含める。 


付則 

1. 理事会は本会の運営に必要と考えられる専門委員会を組織することができる。 

2. この会則は、2015年10月12日より施行する。